報酬額を入力すると、源泉徴収税額(10.21%/100万円を超える部分は20.42%)と、実際に振り込まれる手取り額を自動計算します。消費税の区分記載にも対応。
①「報酬額(税抜)」に、消費税を含まない報酬本体の金額を入力します。②請求に消費税を上乗せする場合は税率を選びます(軽減税率対象なら8%)。③源泉徴収の対象を選び、「計算する」を押すと、源泉徴収税額と手取り額が表示されます。
個人に対して支払われる原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士への報酬などの一定の報酬・料金は、支払者(発注側)が源泉徴収を行う義務があります。税率は次のとおりです。
したがって、報酬額が100万円を超える場合の源泉徴収税額は「(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円」で求められます。算出した税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
また、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されているときは、消費税を除いた税抜きの報酬額だけを源泉徴収の対象にできます(本ツールの「税抜の報酬額」を選択)。区分せず税込総額で請求する場合は、税込金額が対象になります。
報酬10万円(税抜)+消費税10%で請求する場合:消費税額は1万円、請求総額は11万円。源泉徴収の対象は税抜10万円なので、源泉徴収税額は 100,000×10.21%=10,210円。手取り(振込額)は 110,000-10,210=99,790円となります。
本ツールは源泉徴収税額の概算を計算する参考ツールであり、税務に関する助言ではありません。実際の源泉徴収の要否・対象範囲・税額は取引内容により異なります。正確な処理は税理士または所轄の税務署にご確認ください。税制は改定されることがあります。